不正取引に対する補償方針

名寄商工会議所( 以下、「本所」という。)は、前払式支払手段の発行の業務に関し、不正取引が行われたことにより発生した損失の補償について、次の基本方針を定める。

1 損失が発生するおそれのある具体的な場面

Yoroca が第三者に不正に利用又は処分等されたことにより、利用者の責めに帰すべき事由によることなく、利用者等に損失が生じた場合

2 損失の補償の有無

本所は、Yoroca の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとする。

3 補償に関する相談窓口及びその連絡先

(1) 窓口 : 名寄商工会議所

(2) 住所 : 〒096- 0001
北海道名寄市東1条南7丁目1番地10

(3) TEL : (代表)01654- 3- 3155

(4) 受付時間 : 平日 午前9時~午後5時

4 不正取引の公表基準

本所は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合につ いて、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大( 二次被害)を防止す るために必要があると判断したとき、
類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表する。