名寄市電子マネー「Yoroca」利用規約

第1条(本規約の目的)

本規約は、名寄商工会議所(以下「当所」という。)が発行する「名寄市電子マネー(以下 「Yoroca」という。)」の利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
1.「Yoroca」とは、当所の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
2.「Yorocaカード」とは、当所の発行するカードであり、Yorocaの残高等を記録するカードをいいます。
3.「Yorocaアプリ」とは、スマートフォン等に専用アプリケーションをインストールし、当所の発行するYorocaカードの裏面にあるカード番号とPIN番号(スクラッチ部分)を利用して、本カードと紐づけすることでYorocaカードの代わりに利用できるYorocaサービス用のアプリケーションをいいます。
4.「Yoroca電子マネー」とは、当所が発行したYorocaカードまたはYorocaアプリに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
5.「利用者」とは、本規約に同意して、本条第2項のYorocaカードの付与を受けた方をいいます。
6.「加盟店」とは、本規約に同意し当所に加盟を申込み、審査のうえ当所が取扱いを承認した法人または個人で、Yoroca電子マネーを対価に利用者に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として当所に対してYoroca取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
7.「端末」とは、当所の定める仕様に合致し、YorocaカードまたはYorocaアプリに対してYorocaの決済処理をすることが出来る加盟店の決済端末機をいいます。
8.「加盟店QR」とは、当所の定める仕様に合致し、Yorocaアプリに対してYorocaの決済処理をすることが出来る、店頭に掲示される決済QRコード(※)をいいます。
9.「チャージ」とは、当所が定める方法でYorocaカードまたはYorocaアプリにYoroca電子マネーを加算することをいいます。
10.「ポイント」とは、Yorocaの支払い金額に応じて付与する、または支払いに利用できるポイントのことをいいます。「名寄市電子マネー「Yoroca」ポイント規約」をご確認ください。

第3条(利用可能範囲)

Yorocaは、Yoroca加盟店の提示がある店舗(事業者)にて、商品(一部商品を除く)の代金決済に使用することができます。利用可能な店舗と代金決済に使用できない商品は、当所のホームページをご確認ください。

第4条(Yorocaアプリの利用)

1.Yorocaアプリは、日本の通信キャリアまたはWi-Fiが利用できる端末向けアプリとなります。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、一部Yorocaアプリをご利用できない機種端末があります。予めご了承ください。
2.利用者が、Yorocaアプリに登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録情報に何らかの変更が生じた場合には、速やかに最新の情報に修正するものとします。
3.Yorocaアプリに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属するものとします。Yorocaアプリ利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
4.Yorocaアプリの利用を希望する者は、当所の指定する方法に従い、利用者登録を行う必要があります。また、一人の利用者が同時に複数のYorocaアプリに登録することはできないものとします。
5.当所の裁量により、利用者登録を承認しないことができるものとします。その際、当所は登録不承認の理由についての説明またはその他の義務及び責任を負わないものとします。
6.Yorocaアプリ利用者は、登録時に入力したメールアドレスやパスワード等の情報を適切に管理し、第三者または正当な権限を持たない者にこれを利用させてなりません。また、情報の盗用や不正利用を防ぐための必要な措置を、利用者自身が責任をもって行うものとします。
7.ログイン時に入力されたパスワードが正確であると認識された場合、その後のログアウトするまでの間に行われる全ての操作は、Yorocaアプリ利用者が正当な権限を持って行ったものとみなされます。

第5条(加盟店でのYorocaの利用)

1.利用者は、各加盟店で以下のいずれかの方法によりYoroca電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類、Yoroca以外の電子マネー、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できません。
①利用者は、YorocaカードまたはYorocaアプリに表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店は提示されたQRコードを端末で読み取り決済する方法
②利用者は、Yorocaアプリを利用して加盟店QRを読み取り、商品やサービスの金額を入力し、加盟店がその金額を確認した後に決済する方法
2.利用者が、各加盟店でYoroca電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、Yoroca電子マネー残高から商品等の代金相当額を差し引かれ、端末にYoroca電子マネーの利用が記録されたときに対価の支払がなされたものとします。
3.利用者は、各加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当所の定める方法により、現金その他の支払方法とYoroca電子マネー及びポイントによる支払方法を併用することができるものとします。
4.利用者が、各加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるYorocaカードまたはYorocaアプリの数は1つに限るものとします。
5.利用者は、Yoroca電子マネーを利用した場合、発行するレシートに印字または端末及びYorocaアプリに表示されるYoroca電子マネー残高について、誤りがないかを確認するものとします。万が一、誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、当該Yoroca残高に誤りがないことを了承したものとします。
6.利用者がYoroca電子マネーを利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、契約不適合、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は利用者と加盟店の間で解決するものとします。

第6条(Yorocaチャージ)

1.Yorocaは、所定の店舗またはチャージ機にて現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージ(加算・入金)することができます。チャージできる所定の店舗及びチャージ機設置場所は、当所のホームページをご確認ください。
2.Yorocaの入金上限金額は、100,000円です。
3.複数のYoroca残高の合算や、他のYorocaに移行することはできません。

第7条(Yorocaが利用できない場合)

1.利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、Yoroca電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びにYoroca電子マネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①Yoroca電子マネーを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
②YorocaカードまたはYorocaアプリの破損、またはYoroca電子マネー加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
③保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
④その他やむを得ない事情による場合
2.前項各号による、Yorocaを利用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当所はその責任を負わないものとします。

第8条(払戻し)

Yorocaは、理由の如何を問わず、換金及び払戻しをすることができません。

第9条(Yorocaの有効期限)

1.Yorocaの有効期限は、利用者が加盟店でYorocaを利用(支払いまたはチャージ)または残高照会した最終利用日より3年とします。残高の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。
2.残高及び有効期限は、加盟店利用時のレシート及びパソコン、携帯、スマートフォン等からインターネットを通じて残高照会画面にてご確認ください。

(Yorocaサービスの利用停止)

当所は、利用者が次のいずれかに該当した場合、当該利用者に対して事前に通知または催告することなく、Yorocaサービスを停止することがあります。
①利用者が本規約に違反したとき
②利用者がYorocaサービスの利用者として不相当と当所が判断したとき

第11条(反社会的勢力との取引拒絶)

1.利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当所または加盟店に対して確約し、表明するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
④暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧その他前各号に準ずるもの、及び前各号の共生者 2.当所または加盟店は、利用者が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると当所または加盟店が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちにYorocaの利用を停止することができるものとし、当該Yoroca残高は失効するものとします。併せて当所または加盟店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を利用者に対し請求できるものとします。

第12条(Yorocaの終了)

当所または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当所または加盟店の都合により、事前に告知のうえ、Yoroca及びYorocaカード等の発行または利用を終了する場合があります。

第13条(再発行)

1.Yorocaを紛失し、もしくは盗難、改ざんされた場合、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、Yorocaの使用中断、使用停止及び再発行することができません。ただし、当所の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
2.利用者の故意または重過失によらず、Yorocaカードの読取不良または破損等があった場合は、本カード番号が判別可能な場合に限り、当所に再発行を申し出ることができます。ただし、当所の審査及び判断により再発行を行うこととし、当所は、当所所定の方法により確認ができなかった当該Yorocaの残高の移行及び再発行を保証致しません。
3.再発行後のYorocaカードは、カード番号や図柄・デザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。

第14条(Yorocaカードの安全管理及び不正利用等への対応)

1.利用者は、Yorocaカードを注意をもって保管し、本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
2.利用者が、Yorocaカードを紛失、盗難等により他人に本カードが使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
3.利用者が、Yorocaカードを偽造されたことにより他人に本カードが使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
4.前2号の場合において、利用者に故意または重大な過失が認められない場合には、その使用された利用金額は、当所が補填します。
5.利用者は、Yorocaカードを紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに当所まで届け出るものとします。
6.当所がYorocaカードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、当所は、本カードの利用を停止することがあります。
7.当所は、利用者に対し、Yorocaカードの紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、利用者は当該求めに協力するものとします。

第15条(業務委託)

当所は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。

第16条(損害賠償)

1.当所の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当所の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有するYoroca電子マネーの利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当所に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2.利用者は、本規約に違反したことにより当所、加盟店、他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。

第17条(規約及びYorocaサービスの変更)

民法第584条の4に基づき行うものとし、変更後の規約及びYorocaサービスの内容を当所のホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第18条(準拠法及び裁判管轄)

1.本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
2.利用者と当所の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、旭川地方裁判所名寄支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(ご相談窓口と残高照会画面)

Yorocaサービスに関するご質問またはご相談は、当所のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。

名寄商工会議所

〒096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目1番地10

(お問合せ先番号) TEL:01654-3-3155

受付時間:土・日・祝日及び年末年始を除く平日の午前9時~午後5時

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

附 則

この規約は、令和5年11月1日から施行する。

令和5年11月1日制定 代金決済に使用できない商品 切手、印紙、はがき、商品券、チケット類、プリペイドカード等の金券類/電子マネー等へのチャージ/ゆうパック等の配送料/ごみ処理券類/公共料金、納税、法定費用等の料金収納(収納代行)/出資・債務の弁済/仕入れ等の事業資金/その他加盟店の定める商品(加盟店にお伺いください)

名寄市電子マネー「Yoroca」ポイント規約

第1条(Yorocaポイントの定義)

Yorocaポイントとは、名寄商工会議所(以下「当所」という。)が提供する「名寄市電子マネー(以下「Yoroca」という。)」の加盟店にて電子マネーで買い物した際等に付与されるポイント並びに自治体(名寄市等)が提供する住民サービスや各種施策によって付与されるポイントのことをいいます。

第2条(ポイントの利用)

1.利用者は本規約を承認の上、Yoroca加盟店もしくは当所が認めた施設等で利用いただけます。加盟店等にてYoroca電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることにより、当所が定める時期及び方法により、原則として金額110円につき1ポイント以上の割合でポイントがつくものとします。
2.利用者はいつでもYorocaカードまたはYorocaアプリに蓄積されたポイント数に応じて、1ポイント1円相当として加盟店等にて商品の購入あるいはサービスの提供等を受けることができます。
3.YorocaカードまたはYorocaアプリに蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。
4.ポイントの有効期限は、利用者が加盟店でポイント付与されるあるいは利用(支払いまたはチャージ、ポイント付与)または残高照会した最終利用日より3年とします。ポイント数の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合はゼロとなります。

第3条(規約及びYorocaサービスの変更)

民法第584条の4に基づき行うものとし、変更後の規約及びYorocaサービスの内容を当所のホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

附 則

この規約は、令和5年11月1日から施行する。